1.対象となる範囲について
現行の判断基準では,マルチタイプについて冷房能力が28kW以下のものを対象としている。今回の中間とりまとめでは,マルチタイプの出荷台数は増加傾向にあり,冷房能力28kWを超える製品についても出荷が増加しているとし,日本工業会規格JIS
B 8616:2006(パッケージエアコンディショナ)の適用範囲は冷房能力28kWまでであるが,必要となる評価方法の基本的事項を定め,単体での冷房能力が50.4kWまでのマルチタイプを対象範囲に含めるとしている。 また,トップランナー方式では,
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特殊な用途に使用される機種 |
| A |
技術的な測定方法,評価方法が確立していない機種であり,目標基準を定めること自体が困難である機種 |
| B |
市場での使用割合が極度に小さい機種 |
等は対象範囲から除外していることに基づき,以下の製品を対象範囲から除外するとしている。
(1) 電気で駆動するユニット形エアコンディショナー
1)冷房能力が28kW(マルチタイプについては50.4kW)を超えるエアコンディショナー
2)ウインド形・ウォール形及び冷房専用エアコンディショナー
3)水冷式のエアコンディショナー
4)電気以外のエネルギーを暖房の熱源とするもの
5)機械器具の性能維持・飲食物の衛生管理を目的とするもの
6)専ら室外の空気を冷却して室内に送風するもの
7)スポットエアコンディショナー
8)蓄熱式エアコンディショナー
9)高気密・高断熱住宅用ダクト空調システム
10)ソーラー専用エアコン
11)多機能ヒートポンプシステムエアコン
12)熱回収式マルチエアコン
なお,1)と12)は,今回追加された除外事項である。
(2) 電気駆動式でないもの,輸送機関用のものについて
@圧縮機用電動機を有しない構造のもの
・ガスエンジン駆動ヒートポンプエアコン
A輸送機関用に設計されたもの
・自動車エアコン
・バスエアコン
・鉄道車両用エアコン |
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