機関誌「冷凍と空調」 / 2008.3 (NO.562)
資料紹介
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業務用エアコンで,18%の改善求める

―省エネ基準中間とりまとめ―
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1.対象となる範囲について

 現行の判断基準では,マルチタイプについて冷房能力が28kW以下のものを対象としている。今回の中間とりまとめでは,マルチタイプの出荷台数は増加傾向にあり,冷房能力28kWを超える製品についても出荷が増加しているとし,日本工業会規格JIS B 8616:2006(パッケージエアコンディショナ)の適用範囲は冷房能力28kWまでであるが,必要となる評価方法の基本的事項を定め,単体での冷房能力が50.4kWまでのマルチタイプを対象範囲に含めるとしている。
 また,トップランナー方式では,
@ 特殊な用途に使用される機種
A 技術的な測定方法,評価方法が確立していない機種であり,目標基準を定めること自体が困難である機種
B 市場での使用割合が極度に小さい機種
等は対象範囲から除外していることに基づき,以下の製品を対象範囲から除外するとしている。

(1) 電気で駆動するユニット形エアコンディショナー


1)冷房能力が28kW(マルチタイプについては50.4kW)を超えるエアコンディショナー
2)ウインド形・ウォール形及び冷房専用エアコンディショナー
3)水冷式のエアコンディショナー
4)電気以外のエネルギーを暖房の熱源とするもの
5)機械器具の性能維持・飲食物の衛生管理を目的とするもの
6)専ら室外の空気を冷却して室内に送風するもの
7)スポットエアコンディショナー
8)蓄熱式エアコンディショナー
9)高気密・高断熱住宅用ダクト空調システム
10)ソーラー専用エアコン
11)多機能ヒートポンプシステムエアコン
12)熱回収式マルチエアコン
 なお,1)と12)は,今回追加された除外事項である。

(2) 電気駆動式でないもの,輸送機関用のものについて


@圧縮機用電動機を有しない構造のもの
 ・ガスエンジン駆動ヒートポンプエアコン
A輸送機関用に設計されたもの
 ・自動車エアコン
 ・バスエアコン
 ・鉄道車両用エアコン
 



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