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“住宅版トップランナー”,年150戸以上の業者を対象
―改正省エネルギー法施行令が公布― |
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| 改正省エネルギー法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)施行令が昨年12月19日に公布されました。これは,5月に公布された改正省エネルギー法に伴い改正されたものです。改正の概要を紹介します。 |
| (編集係) |
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省エネルギー法施行令の改正について
1.省エネルギー法の改正
省エネルギー法では産業部門での工場事業場,民生部門でのトップランナー基準,建築部門での建築主の基準の3本建てで対策を進めている。このうち,産業部門の2007年度のエネルギー起源二酸化炭素の排出量実績は京都議定書の基準年度(1990年度)比で1.3%の減少となったが,家庭部門と業務部門からなる民生部門の排出量は,基準年度比で家庭部門が41.1%増加している。そのため,家庭部門と業務部門に対し省エネルギー対策を強化するための措置として昨年5月,改正省エネルギー法が公布された。この改正法により,工場・オフィス等と住宅・建築物に対する省エネルギーの対策の強化が図られている。
工場・オフィス等に対する省エネルギー対策の強化としては,業務部門のオフィスやコンビニ等に対して省エネルギー対策を強化するため,以下の措置を講じている。
| @ |
事業者単位(企業単位)のエネルギー管理義務を導入。 |
| A |
フランチャイズチェーンについても,一事業者として捉え,事業者単位の規制と同様の規制を導入。 |
また,住宅・建築物に対する省エネルギーの対策の強化としては,以下の措置を講じている。
| @ |
大規模な住宅・建築物に係る担保措置の強化(指示,公表に加えて命令の導入)。 |
| A |
住宅を建築し販売する事業者に対し,住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入(多数の住宅を建築・販売する者には,勧告,命令等による担保)。 |
| B |
一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務等の対象に追加。 |
| C |
住宅・建築物の省エネルギー性能の表示等を推進。 |
このうち住宅・建築物の@,A,Cは本年4月1日に,住宅・建築物のBと工場・オフィス等に関しては平成22年(2010年)4月1日に施行される。
<エネルギー起源二酸化炭素排出量の推移>

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