機関誌「冷凍と空調」 / 2009.1 (NO.572)
法令紹介
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改正省エネルギー法施行/施行令の改正について

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2.改正施行令の概要

(1) 今回の改正について
 今回施行令が公布されたのは,改正省エネルギー法の住宅に関するもので,本年4月1日施行分についてである。改正概要は以下のとおり。

@特定住宅
 改正省エネルギー法では,経済産業大臣と国土交通大臣が建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準となるべき事項を定め,公表することを規定しているが,住宅の建築を業として行う住宅事業建築主が政令で定める「特定住宅」を新築する場合は除外するとしている。今回の改正施行令では,この政令で定める特定住宅を「一戸建て」と定めている。

A1年間に新築する特定住宅の戸数
 改正省エネルギー法では,住宅事業建築主は,その新築する特定住宅(建売戸建住宅)につき,省エネに努めなければならないとしている。また国土交通大臣は,住宅事業建築主の判断の基準となるべき事項並びに新築する建売戸建住宅の戸数が一定以上の住宅事業建築主に対し勧告することができると規定するとし,新築する建売戸建住宅の戸数を政令で定めるとしている。改正施行令では,この建売戸建住宅の戸数を「1年間に150戸」と規定している。
 また,勧告を受けた住宅事業建築主が正当な理由がなく勧告に従わず,新築建売戸建住宅の省エネを著しく害すると認められるときは,審議会等政令で定めるものの意見を聴いて,その住宅事業建築主に対し,勧告に係る措置をとるよう命じることができるとなっている。この審議会等政令で定めるものについて,今回の改正施行令では国土交通省の「社会資本整備審議会」と定めている。

B報告と立入検査
 改正省エネルギー法では,国土交通大臣は,住宅事業建築主の新築する建売戸建住宅に関する規定の施行に必要な限度において,住宅事業建築主に対し新築建売戸建住宅について,政令で定める内容を報告させることができるとなっている。今回公布された施行令ではその政令で定める内容を

新築した建売戸建住宅の戸数
住宅の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等について省エネを図るため建売戸建住宅に必要とされる性能及びその向上に関する事項

と定めている。
 また,改正省エネルギー法の規定には,職員に住宅事業建築主の事務所等,住宅事業建築主の新築する建売戸建住宅又は建売戸建住宅の工事現場に立ち入り,住宅事業建築主の新築する建売戸建住宅,帳簿,書類その他の物件を検査させることができるとなっており,政令では国土交通大臣が職員に検査させる項目として,建売戸建住宅の外壁,窓等及びその建売戸建住宅に設ける空気調和設備等とこれらに使用する建築材料,設計図書,帳簿その他の関係書類を規定している。

C国土交通大臣が行う講習の手数料
 改正省エネルギー法では国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は,政令で定める額の手数料を納めなければならないとなっている。今回の改正施行令ではその額を1万6800円と定めている。

 これらの改正が加えられた施行令は,本年4月1日に施行される。

(2) その他の改正について
 今回の改正省エネルギー法施行令は,国土交通省により昨年11月にパブリックコメントが行われているが,その際,平成22年4月1日に施行される改正法関連の施行令(建築物の規模等)についても改正案が示されている。また,同じく平成22年4月1日施行の工場等に関する改正法関連の施行令案も,昨年11月に経済産業省からパブリックコメントにかけられた。改正施行令案の概要は,以下のようになっている。

@特定建築物の規模
 来年4月1日に施行される改正省エネルギー法では,建築主等及び省エネを図る必要がある建築物として政令で定められた規模以上の建築物(特定建築物)の所有者の判断の基準となるべき事項から,建売戸建住宅を新築する場合に係るものを除くとしている。改正施行令案では,その特定建築物の規模を,300m2とするとしている。
 また,特定建築物のうち省エネを特に図る必要がある大規模な建築物の規模を政令で定めるとしている。その政令で定める規模以上のものを第一種特定建築物とするとし,第一種特定建築物に係る届出をした者に対する命令の規定を設けることとなっている。改正施行令案では,この政令で定める規模を2000m2以上にするとしている。

A増改築の規模
 来年4月1日に施行される改正省エネルギー法では,上記第一種特定建築物以外の特定建築物を第二種特定建築物とし,その新築又は政令で定める以上の増改築をしようとする者に対し届出を義務化し,届出に係る定期報告及び勧告等所要の規定を設けることとなっている。この政令で定める改築の規模は,床面積の合計が300m2以上で,その建物の床面積の合計が改築に係る床面積の合計の2分の1以上とするとしている。
 また,増築の規模は床面積の合計が300m2以上であり総床面積が増築前の床面積の合計以上としている。

B工場等に関する改正案
 改正省エネルギー法では,経済産業大臣は,4月1日から翌年3月31日までのエネルギーの年度の使用量の合計が政令で定める数値以上である工場を,省エネルギー化を特に推進する必要がある工場として指定するとしている。改正施行令案では,この政令で定める数値を原油換算で1500キロリットルとしている。

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