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改正省エネルギー法施行/住宅事業建築主の判断基準について
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判断基準について
本誌昨年10月号でも紹介したが,改正省エネルギー法施行令により,各判断基準についても新設・改正が行われることになっている。これらについては昨年11月のパブリックコメントを経て,12月24日に開催された経済産業省と国土交通省の合同委員会で発表されている。この合同委員会で示された判断基準案は「住宅事業建築主の判断基準(新設)」「建築物に係る省エネルギー判断基準」「住宅に係る省エネルギー判断基準」であり,1月下旬に告示される予定となっている。
ここでは「住宅事業建築主の判断基準」について,具体案を紹介する。なお,「建築物に係る省エネルギー判断基準」については空気調和設備と給湯設備についてのみ紹介,また,「住宅に係る省エネルギー判断基準」については,前回紹介した内容から特に変更が入っていないため,省略する。
1.住宅事業建築主の判断基準について
今回公布された改正施行令は,改正省エネルギー法の住宅事業建築主に関するものであるが,これに伴い住宅事業建築主への判断基準が新たに設定される。
住宅事業建築主の判断の基準は,住宅事業建築主が新築する建売戸建住宅について,住宅の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係る省エネルギー性能の向上に関するもので,住宅事業建築主の新築する建売戸建住宅のうち,省エネルギー性能が最も優れているものの性能,建売戸建住宅に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して,省エネルギー判断基準に必要な事項を付加して定めるとしている。
また,この判断基準は,建売戸建住宅を購入する消費者等にも分かりやすく,住宅を購入する際の参考となるようなものにするという。
<一次エネルギー消費量の算定の対象>

(1) 判断基準の設定の考え方
目標年次における建売戸建住宅の省エネルギー性能の目標水準を定めるとし,以下をあげている。
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目標年次 |
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5年後とし,本年4月1日に施行することから目標年次を平成25年度(2013年度)とするとしている。
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| A |
評価の対象 |
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評価に当たっては,住宅の外壁,窓等の断熱性能の他,省エネルギー法に基づく建築設備のうち空気調和設備,その他の機械換気設備,照明設備,給湯設備を対象とするとしている。
なお,省エネ法に基づく建築設備のうち昇降機については,通常建売戸建住宅にはほとんど設置されないことから対象外となっている。
また,後から持ち込まれる家電機器についても,評価の対象外とするとし,さらに省エネルギー法に基づく建築設備ではないものの,太陽光発電等の効果についても考慮するとしている。
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| B |
一時エネルギー消費量に着目した基準を設定 |
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住宅の外壁,壁等の断熱性能に加えて,空気調和設備等の建築設備の効率性についても総合的に評価するため,一次エネルギー消費量に着目した基準を設定するとしている。
また,断熱性能と建築性能の効率性を総合的に評価するため,年間に150個以上の建売戸建住宅を新築する住宅事業建築主に対し,1年間に供給する建売戸建住宅の一時エネルギー消費量の平均値が目標水準を下回らないように求めるとしている。さらに断熱性能については,現行の省エネルギー判断基準(平成11年基準)に適合するように努めなければならないとしている。
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| C |
国土交通大臣による勧告 |
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国土交通大臣は,住宅事業建築主が新築する建売戸建住宅で,省エネ性能をかなり向上させなければならないと認めるときは,その住宅事業建築主に勧告することができるようになる。勧告に従わなかった場合,公表・命令などの罰則が科せられるという。 |
(2) 目標とする水準
5年後の目標となる水準(基準一次エネルギー消費量)は,気象条件により地域区分ごとに暖冷房方式,換気方式を考慮して定めるとし,平成20年(2008年)時点での一般的な設備を設置した現行の省エネルギー判断基準を満たす外壁,窓等を有する住宅(ただし,エアコンディショナーについては,トップランナーの目標値をもとに設定)における一次エネルギー消費量と比べ,おおむね10%の削減に相当する水準にするとしている。
なお,目標年次までに目標基準を達成する可能性もあり,これについては今後の設備機器の性能向上,社会経済状況の変化等を踏まえ,3年後に基準見直しの検討をするという。
(3) 一次エネルギー消費量の算定
<一次エネルギー消費量算定の考え方>

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基準一次エネルギー消費量の算定方法 |
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基準一次消費エネルギー消費量はモデルプランにおいて,断熱性能が平成11年基準に相当し,平成20年時点において一般的な設備機器,居住人数などの標準生活条件を設定して算出した標準的な一次エネルギー消費量に0.9を乗じて算出するとしている。なお,標準的な一次エネルギー消費量は各設備機器の一次エネルギー消費量の合計とするとし,エアコンディショナーのみ,トップランナー制度上の目標値をもとに設定するとしている。

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| A |
特定住宅(建売戸建住宅)の一次エネルギー消費量の算定方法 |
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建売戸建住宅の一次エネルギー消費量は,実際の住宅規模や平面計画等を反映した値ではなく,その住宅の仕様及び設備機器等の省エネ性能を示す指標となるという。基準一次エネルギー消費量の算定で設定したモデルプランと標準生活条件を前提に,評価の対象となる住宅で実際に採用された断熱性能や新築時に設置されている設備機器等をもとに算定するとしている。

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(3) 目標水準達成状況の確認
1年間に150戸以上の新築建売戸建住宅を供給する住宅事業建築主に対し,1年間に供給した建売戸建住宅の基準一次エネルギー消費量の基準達成率の報告が求められるようになる。

この基準達成率は,個々の住宅についてチェックするのではなく,1年間に供給するすべての建売戸建住宅の基準達成率の平均値に着目するとしている。基準達成平均値は,事業者が供給する建売戸建住宅の共通仕様をもとに,地域区分ごとに,基準一次エネルギー消費量と供給される住宅の一次エネルギー消費量を算定し,それぞれに供給戸数を乗じたものの合計をもとに算定するとしている。

また,以上のような建売戸建住宅の一次エネルギー消費量の算定に当たっては,代表的な省エネルギー対策ごとに一次エネルギー消費量を簡易に計算できる「早見表」やより広範な省エネルギー対策を詳細に評価するための「支援ソフト」等の整備についても検討するとしている。
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