機関誌「冷凍と空調」 / 2009.1 (NO.572)
法令紹介
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改正省エネルギー法施行/一般建築物の判断基準について

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2.建築物に係る省エネルギー判断基準

 現行の判断基準では,@建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止,A空気調和設備,B空気調和設備以外の機械換気設備,C照明設備,D給湯設備,E昇降機が評価項目としてあげられている。
 空気調和設備と給湯設備について見てみると,性能評価基準としては建築物に設ける建築設備の省エネ性能を評価するCECが使われている。これは年間消費エネルギー量を年間仮想付加で除して求められる。
 また,仕様基準としてポイント法が使用されている。これは,床面積5000m2以下の建築物を対象に,評価項目ごとに一定の点数を与え,点数の合計が100以上であれば省エネルギー措置の性能基準レベルに達しているとするものである。
 改正省エネルギー法により,建築物の省エネ措置の届出義務づけ範囲が2000m2以下の中小規模の建築物にまで拡大される。そのため,中小規模の建築物について,要求される性能をできる限りかえることなく,従来の省エネルギー基準よりも簡便な省エネルギー基準を設定する必要があるとして,現行のポイント法よりもさらに簡易に評価できるポイント法を整備するとしている。
 空気調和設備と給湯設備のポイント法と簡易ポイント法は,以下のとおり。

<ポイント法と簡易ポイント法の概要>

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