機関誌「冷凍と空調」 / 2009.1 (NO.572)
法令紹介
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改正省エネルギー法施行/一般建築物の判断基準について

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<給湯設備のポイント法と簡易ポイント法>

※1 共用部の洗面所給水栓による使用湯量を全使用湯量で除した値に40を乗じて得た値
※2 シャワーによる使用湯量を全給湯量で除した値に25を乗じて得た値

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