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廃家電4品目の引取台数1290万台
—平成20年度家電リサイクル法施行状況— |
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平成20年度の家電リサイクル法施行状況がまとまりました。平成20年4月〜平成21年3月の全国の指定引取場所で引き取った廃家電4品目は合計で1290万台で前年度と比べて6.5%増となっています。経済産業省と環境省の発表内容と財団法人家電製品協会からの公表内容,また家電メーカー各社の公表からエアコンの処理状況を中心に紹介します。 |
| (編集係) |
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<家電リサイクル法について>
エアコン,ブラウン管式テレビ,冷蔵庫・冷凍庫,洗濯機の4品目の廃家電について,平成13年4月から始まった特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により,小売業者による引取り,製造業者等(製造業者,輸入業者)には再商品化等(リサイクル)が義務付けられ,消費者(排出者)には,家電4品目を廃棄する際の収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどが定められている。
製造業者等は引き取った廃家電製品のリサイクルを行う場合,リサイクル率の法定基準(エアコン60%,テレビ55%,冷蔵庫・冷凍庫50%,洗濯機50%)を達成しなければならず,エアコンと冷蔵庫・冷凍庫については,フロン類の回収も義務づけられている。
家電リサイクル法の施行後,製造事業者等が全国の指定引取場所において引き取った廃家電4品目の引取台数を経済産業省と環境省が,各社のリサイクル実績等については,各社実績は家電メーカー各社が,全国ベースの取りまとめは(財)家電製品協会がホームページで公表している。
<再商品化率について>
再商品化率は昨年公布された省令により平成22年度よりエアコン70%,冷凍庫・冷蔵庫60%,洗濯機65%となる(ブラウン管テレビは現行のまま)。また,新たに液晶・プラズマテレビ50%,衣類乾燥機65%が追加される。
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