第17条 |
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総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。 |
2 |
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前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) |
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会員の除名 |
(2) |
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監事の解任 |
(3) |
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定款の変更 |
(4) |
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解散 |
(5) |
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その他法令で定められた事項 |
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3 |
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理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 |
4 |
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総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知のあった事項について書面をもって表決し、又は代理人に表決を委任することができる。この場合はその正会員は出席したものとみなす。 |
5 |
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第1項の規定にかかわらず、法人法第58条の要件を満たしたときは、総会の決議があったものとみなす。 |