定款・規程
一般社団法人 日本冷凍空調工業会定款
back

 

第5章 役員

next

(役員の設置)
第19条 本会に、次の役員を置く。
(1)

理事 20名以上29名以内

(2) 監事 3名以内
理事のうち、1名を会長、4名以上6名以内を副会長、1名を専務理事、1名又は2名を常務理事とする。
前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事並びに常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって正会員代表者の中から選任する。
会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選任する。
第1項の規定にかかわらず、正会員以外の者を本会の理事又は監事とする必要がある場合は、理事にあっては3名、監事にあっては1名を限度として総会の決議によって選任することができる。
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の損害賠償責任の一部免除)
第23条

本会は、法人法第111条第1項の役員の賠償責任について、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。


(役員の任期)
第24条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

理事又は監事は、任期の満了又は辞任により退任した後も、定員に足りなくなるときに限って、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条

理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。解任にあたっては、理事会の意見を参考にすることができる。


(報酬等)
第26条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

top