第20条 |
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理事及び監事は、総会の決議によって正会員代表者の中から選任する。 |
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会長、副会長、専務理事及び常務理事は理事会の決議によって理事の中から選任する。 |
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第1項の規定にかかわらず、正会員以外の者を本会の理事又は監事とする必要がある場合は、理事にあっては3名、監事にあっては1名を限度として総会の決議によって選任することができる。 |
4 |
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理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
5 |
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理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 |
6 |
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各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。 |