定款・規程
一般社団法人 日本冷凍空調工業会定款
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第6章 理事会

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(構成)
第27条

本会に理事会を置く。

理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会の議長は、会長がこれに当たる。
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した理事の中から議長を選出する。

(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)

本会の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第29条

理事会は、会長が招集する。

会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事又は常務理事が理事会を招集する。
理事会は、3箇月に1回以上開催する。

(決議)
第30条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第31条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。