第6章 理事会
本会に理事会を置く。
本会の業務執行の決定
理事会は、会長が招集する。
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。