定款・規程
一般社団法人 日本冷凍空調工業会定款
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第7章 資産及び会計

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(事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第33条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第34条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第35条 本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とし償還期間が1年未満の短期借入金を除き、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を経なければならない。
当会が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。

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