機関誌「冷凍と空調」 / 2004.1 (NO.512)
資料紹介
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初年度,半年間で約389トンを回収
−フロン回収破壊法によるカーエアコンからの回収量実績まとまる−

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 経済産業省と環境省は昨年12月3日,平成14年度のフロン回収破壊法に基づくカーエアコンからのフロン類の回収量等の報告の集計結果を発表しました。それによると,フロン回収破壊法施行初年度(ただし,平成14年10月の法施行後の半年分)の実績は,第2種特定製品(カーエアコン)約96万台から約389トンのフロンを回収したとなっています。また,今後ともフロン類の回収,破壊が徹底されるよう,都道府県・政令市による取組みを要請するとともに,フロン回収破壊法の仕組みとその遵守についての周知徹底活動を継続し,フロン回収破壊法を着実に施行していくとしています。
 ここでは,発表資料を抜粋して紹介します。
(編集係)

平成14年度のフロン回収破壊法に基づくカーエアコンからのフロン類の回収量等の報告の集計結果について

1.背景
 フロン回収破壊法が業務用冷凍空調機器について平成14年4月から,カーエアコンについて平成14年10月から施行され,機器の廃棄時のフロン類の回収・破壊が義務付けられている。フロン回収破壊法においては,第2種フロン類回収業者は毎年度,年度終了後3月以内に,前年度に回収したフロン類の量等を都道府県知事等(政令市の市長を含む。以下同じ。)に報告しなければならないとされており(法第33条の規定により準用される同法第22条第2項),また,都道府県知事等はその報告に係る事項を主務大臣(環境大臣及び経済産業大臣)に通知しなければならないこととされている(法第34条)。さらに,主務大臣は,この通知に関する情報を整理して,特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の状況等の情報を公表するものとするとされている(法第73条)。
 今般,上記規定に基づき,第2種フロン類回収業者からの報告について都道府県知事等から平成14年度分の通知が初めて行われたので,その集計結果を発表するものである。

2.回収量等の集計結果
 フロン回収破壊法に基づく第2種フロン類回収業者によるフロン類の回収量等の平成14年度分(ただし,平成14年10月の法施行後の半年分。以下「平成14年度(半年分)」という。)の集計結果は以下のとおりである。

(1)   フロン回収破壊法に基づきフロン類回収業者から報告のあった平成14年度(半年分)におけるカーエアコンからの回収台数は約96万台,フロン類の回収量は約389トンであり,フロン類の種類別に見ると,CFC(クロロフルオロカーボン)が約283トン,HFC(ハイドロフルオロカーボン)が約107トンであった。
(2)   また,回収量のうち,破壊処理のために自動車製造業者等に引き渡された量(注)が約164トン(約42%),再利用された量が約113トン(約29%),平成14年度末に第2種フロン類回収業者が保管していた量が約114トン(約29%)であった。

(注)   具体的には,自動車製造業者等から委託を受けた(財)自動車リサイクル促進センター

第2種フロン類回収業者の回収量等の報告の集計結果(平成14年度半年分)
(単位kg)
  CFC HFC 合計
回収した第2種特定製品の台数 711,416台 244,543台 955,959台
回収した量 282,614 106,606 389,220
  破壊処理のために自動車製造業者等に引き渡された量 117,346 46,464 163,810
再利用された量 90,604 22,685 113,290
14年度末の保管量 76,109 37,934 114,043
(注:小数点未満を四捨五入していることなどのため,数値の和は必ずしも合計に一致しない。)

3.今後の取組
 政府としては,関係諸団体への実施状況の点検,会員への法遵守周知の要請や説明会・広報による周知徹底等を行うとともに,登録事業者を監督する都道府県・政令市に対して現状を通知し,各自治体における状況把握及び対策の検討を依頼するなどの取組を行ってきたところ。
 今後とも今般の第2種フロン類回収業者からの報告を踏まえた各自治体による立入検査等の取組を要請するとともに,フロン回収破壊法の仕組みとその遵守についての周知徹底活動を継続し,フロン回収破壊法を着実に施行してまいりたい。

  カーエアコンから廃棄時に回収されたフロン類に関し,フロン回収破壊法施行前の自主的取組による平成13年度1年間のフロン類の破壊量はCFC約129トン,HFC約24トン,合計約153トンであった。今回の破壊処理のために自動車製造業者等(注)に引き渡された量である約164トンは,半年間の実績であることを考慮すると,平成13年度1年間の実績に比べ大幅に増加している。

(注)   具体的には,自動車製造業者等から委託を受けた(財)自動車リサイクル促進センター

  フロン回収破壊法(カーエアコン関係)のシステム
  初期充填量に対する推計回収率・破壊率について
  (財)自動車リサイクル促進センターのフロン類回収破壊法の実績等を中心としたフロン回収破壊法施工後一年間の施行状況

 

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