改造はダメ!!
警告! 改造はダメ!
製品を改造したりメーカーが推奨していない部品を取り付けないでください。
製品の性能・機能だけでなく信頼性や安全性を損なうことがあります。
冷凍空調製品は、安心して使っていただくために、メーカーが充分な検証を行い、最適に設計しています。
近年、省エネルギーや電気料金の削減、性能改善などをうたった、冷凍空調製品本体や付帯機器、配管・配線などを 改造する行為 が見受けられます。
製品はJIS 規格や法令に準拠するとともに、安心してご使用いただくための最適設計が施されています。このような改造は、製品の性能や機能だけでなく信頼性や安全性を損なう場合があるため、メーカーは認めていません。
メーカーは、改造による機能・性能への効果や安全性・信頼性の評価、及びその後の保守や保証を行いません。また、改造が施された後に発生した故障や誤作動などの不具合、事故などについて一切責任を負いません。
改造禁止に関するQ&A
番号 | Q質問 | A回答 |
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1 | 「メーカー」とは誰ですか? | 「メーカー」とは製品を製造する業者(機器メーカー)や、設置場所で部品を組み立てて完成させる業者(以降、設備工事業者)のことを言います。 |
2 | 付帯機器とは何を指しますか? | 室内機と室外機を含むすべての付属機器を指します。また、冷媒や冷凍機油を別の種類のものに入れ替えることも「改造」に当たりますので、これらを含めて付帯機器とお考えください。 |
3 | 製品にどのようなことをすると「改造」になるのですか? | 製品本体だけでなく、製品に付帯する部品や、製品や部品を繋ぐ冷媒配管や電気配線等に手を加えることを言います。例えば以下のような行為です。 ❶ 製品本体や付属の部品、冷媒配管や電気配線などを加工したり、指定部品以外に変更したりすること。 ❷ 製品本体や付属の部品、冷媒配管や電気配線などを加工したり、指定外の部品に取り替えること。 ❸ 指定外の部品を取り付けたり、取り付けられている指定部品を指定外の部品に取り替えること。 ❹ メーカーが指定していない冷媒や冷凍機油への変更、添加剤や蛍光式冷媒漏洩検知剤や冷媒漏洩封止 剤等を注入すること。 |
4 | 付帯機器の改造も禁止との事ですが、水冷設備のクーリングタワーなども含まれますか? | 水冷設備のクーリングタワー、吸込口のプレフィルター、室外機の防雪フード等、冷凍空調機器本体以外の関連する機器を改造する場合も、品質や性能に影響することがあります。まずはメーカーに御相談ください。 |
5 | 製造中止になった部品を相当品に交換する事も改造に含まれますか? | お買い上げの販売店またはメーカーにお問い合わせください。 |
6 | 例えば、室外機と室内機を接続していて、その室外機に「改造」をしている時、室内機だけでもメーカーで保証してもらえないのか? | 室外機にメーカーが推奨していない部品を取り付けられた場合は改造行為に当たるため、同じ設備内に取り付けられた、室内機の保証も出来ません。 |
7 | 改造を行った機器が故障した場合、メンテナンス部品の供給を受けられますか。また、メーカ―で復旧対応はして頂けますか? | 製品に「改造」が行われていた場合はメーカーは保証することができず、一切の責任を負いません。 また、メンテナンス部品の供給や、不具合が発生してしまった場合の復旧対応も致しかねます。 |
8 |
なぜ、メーカーは「改造」を認めないのですか? 「電気代が安くなる」と勧めらていますが、メーカーは自身では何故やってくれないのですか? |
製品は、本体だけでなくこれらに付帯する部品や配管、配線等、構成している機器全体のことを言います。これらの構成品は、長期に亘って効果を発揮し、安心・安全に使用していただくための充分な検証を、メーカーが行っています。 指定外部品の取り付けや改造は、その効果や信頼性・安全性の検証をメーカーでも対応をお断りしております。 |
9 | 既設の空調機の使用を続けたいのですが、部品の取付けで、「電気代が安くなる」と勧められると気になります。メーカーの対応を受けられる方法で電気代を安くするにはどうすれば良いですか? | メーカーは指定した部品以外を使った場合の検討や検証を実施しておりませんので、改造によって効果があるかどうかは判りません。 一方、フィルターの目詰まりなど、ご使用の時間や設置の環境によって掃除や交換が必要なものがあります。 これらのメンテナンスによって電気代が大きく変わることがあります。取扱説明書を参考に定期的なメンテナンスを行うことをお勧めします。 |
10 | ユーザー自身や、「改造」を推奨する業者が責任を負う場合は、「改造」しても良いのですか? | メーカーは一切の責任は負いませんので、故障や事故等に関する責任は製品の保有者であるユーザー様が負うことになります。 また、製品の種類によっては行政に対する法令上の手続が必要になるものもあります。例えば高圧ガス保安法が適用される製品を「改造」すると、法令上は「変更の手続き」が必要になる場合があります。 「改造」を推奨する業者様によくご確認するよう、お願いします。 |
11 | 万が一、改造によって、事故などが発生した場合、誰の責任になるのでしょうか? | メーカーが推奨していない部品を取り付けられた場合、最終的には、ユーザー様の責任になります。 |
12 | 製品を改造することは法律違反になりますか? | 製品の種類によっては、許可のない改造が法令違反になる場合があります。お買い上げの販売店またはメーカーにお問い合わせください。 |
13 | 改造を行うとどのようなことが発生するのですか? | 改造の内容にもよりますが、正しく動作しない、改造した部分から冷媒や冷凍機油が漏れる、振動や騒音が大きくなる、などが考えられます。 正しく動作しない場合、そのまま使い続けると予想できない不具合が発生したり、製品寿命を縮める可能性があります。また、保護装置や安全装置の動作に影響を与えた場合は、発煙、発火、爆発などの危険な状態になる可能性もあります。 |
14 |
据え付け業者から、改造の提案をもらったのですが、どうしたら良いでしょうか? どこかに相談出来る窓口はあるのでしょうか? |
改造の内容を据え付け業者様に確認してください。 ただし、メーカーが推奨していない部品の取り付けは改造行為なので、メーカーは認めていません。 |
15 | 本品は配管の途中に挿入するだけであり、メーカーがいうところの改造にはあたらないと言われましたが、問題ありませんでしょうか? | その部品が、メーカー推奨品であるかどうかを据え付け業者様に確認してください。メーカー推奨品でなければ、改造にあたります。 |
16 | 当店はメーカから指定された特約店なので改造することが出来ますと言われましたが、その場合は問題ないのでしょうか? | その部品が、メーカー推奨品であるかどうかを据え付け業者様に確認してください。メーカー推奨品でなければ、改造にあたります。 |