(1)特定需要家に対して:「高圧または特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」(以下、特定需要家ガイドラインという。)
受電設備から電源の供給を受ける電気・電子機器全体での高調波発生量を規制。
(2)電気・電子機器メーカーに対して:JIS C61000-3-2 「電磁両立性―第3-2部:限界値-高調波電流発生限界値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」
この規格は、電圧300V以下の商用電源系統に接続して用いる1相あたりの入力電流が20A以下の電気・電子機器についての高調波発生量を規制しています。
(1)対象機器
対象となる機器は、300V超えるまたは、1相あたりの定格電流20Aを超える冷凍空調設備機器となります。
(2)対象外の冷凍空調機器
電圧300V以下の商用電源系統に接続して用いる1相あたりの定格電流20A以下の機器については、JIS C61000-3-2の対象であり、当該ガイドラインの対象外となります。