フロン排出抑制法
- フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全般に対して包括的な対策を実施する為、フロン回収・破壊法を改正しH27年4月に施行されました。
(R2年4月より改正フロン抑制法が施行されています)
<全体像>
出典:フロン排出抑制法の全体像(環境省[フロン排出抑制法ポータルサイト]より
- この法律は
- ① フロン製造業者
- ② フロンを使う機器を製造するメーカ―(指定製品製造業者等)
- ③ フロンを使う機器を使用するユーザー(第一種特定製品の管理者)
- ④ 解体工事を行う業者(特定解体工事元請け業者)
- ⑤ 廃棄された機器を引き取る業者(第一種特定製品引取等実施者)
- ⑥ フロン類を充填又は回収する業者(第一種フロン類充填回収業者)
- ②のフロンを使う機器を製造するメーカーに対しては
- 製造・輸入するフロン類の低GWP化、フロン類以外への代替
- 代替ガスの製造の為に必要な設備整備、技術向上、フロン類の回収・破壊・再生が求められています。
- その他、フロン類のみだりな放出を禁止し、使用するフロンを確実に回収し再生又は破壊する事で地球環境への影響を抑える取組が行われています。
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