オゾン層保護法の改正について

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No.657 2018年5月

 オゾン層破壊効果のあるフロンの生産量・消費量の削減義務を課した「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」は1987年9月に採択された。国内担保措置として、「オゾン層保護法」に基づき、「特定フロン」の製造・輸入を規制し、オゾン層破壊効果のない「代替フロン」への転換を図ってきた。
 2016年10月ルワンダのキガリにて議定書が改正され(通称、キガリ改正と言う。)代替フロン※1についても、温室効果が高く地球温暖化に影響を与えることに鑑み、生産量・消費量の削減義務が課されることになったため、新たに国内担保措置としてオゾン層保護法の改正案が2018年3月6日閣議決定された。

オゾン層保護法改正の運用の主なものは下記3点である。
1.国全体の代替フロン生産量、消費量それぞれの限度について、2019年以降、
      段階的に切り下げる。
2.製造量、輸入量の配分の仕組みは、実績を踏まえた形を基本としつつ、
      国全体での代替フロン削減に寄与する画期的に温室効果の低い冷媒の製造等
      に対し、インセンティブを付与する。
3.特に厳しくなる2029年以降の削減義務(推計約2,200万CO2-t)を達成すべく、
      グリーン冷媒※2及びそれを活用した機器の開発・導入を計画的に進める。

 なお、詳細は下記の経済産業省のホームページに、オゾン法改正についてニュースリリース・閣議決定の掲載がありますので参照して下さい。
詳細はこちらから 

※1:対象となる代替フロンは下記18種類

※2:グリーン冷媒の定義は無いが、自然冷媒を包括するノンフロン冷媒よりもさらに範囲が広いもので低GWPのフロン類も含まれる。

(報告:技術部 松田)

以上
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